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死に方の多様化 : 海への散骨を求めて… | 株式会社スピーディ

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死に方の多様化 : 海への散骨を求めて…

死に方の多様化。(お墓の話の続き)
「死んだら海に骨を撒いて欲しい!」という要望をどうやって叶えられるか考え続けている。
この発想を辿っていくと、石原裕次郎に行き着く。裕次郎が海に散骨しているワイドショーのニュースが長年にわたって人々に影響を与えているようだ。
しかし、現実にはそう簡単じゃない。
まず、ほとんどの人が病院で亡くなる(死亡診断書)
提携している葬儀会社が遺体を斎場(焼場)に移動(火葬許可証)
遺族がお骨を拾う(メジャーな部位だけ骨壷にいれる)
葬式(埋葬許可証)
四十九日後にお寺に納骨(墓地埋葬法)←厚生省が許可した場所しか埋葬できない
…となってしまう。このプロセスの中のどこにも海に散骨できる余地はない。
実は、殆ど無宗教の日本人にとって、死んだら江戸時代にできた寺を守るための法律「檀家制度」に参加することになる。どういう訳か、この制度は21世紀の現代にも残っている。
まず、契約当事者であるはずの本人が亡くなると、その瞬間 自動的に当事者の子どもが契約主体者となる。そして、寺との半永久的なサブスク契約を結ぶことになる。契約期間は無限で、子どもの子どもの、そのまた子どもまでカバーされている。そのうち、供養も墓のメンテナンスもしないと無縁仏になるか、気がついた孫あたりが、それまでの未払いを精算することになる。それが先日のブログで反響があった話し。(下記URL参照)
だから、そんな死後の不明を無くすためにも、もっと選択肢を広げるべきと思う。もちろん、従来のままでもいいが、これからは「墓なし」の選択もできるようにしたい。つまり死に方の多様化だ!
そのためには、焼場での判断が大事だ。お骨を拾ったら供養してもらい少量粉骨し、それを海の散骨用にとっておく。遺骨は必ず納骨しないといけないという法律はないが、いつまでも手元に置いとくと「成仏できない」と思われるので、四十九日を過ぎたら散骨を実行にうつす。
ただし、どこにでも遺骨を撒いてよいという訳ではなく、自治体によっては条例で規制されているところもある。遺骨を廃棄することや墓地以外へ埋葬することは法律で禁じられている。(刑法 第190条)
だが、散骨は法務省から「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」との見解を示されているため、一つの埋葬方法としても認められている。
なので、きちんと永代供養され、自治体が許可した場所で散骨することは可能だ。
このオプションをつくりたい。それによって、子孫に迷惑もかけずに天国に行けると思うのだ。
追記:
結局、祖父の佐賀県の墓は墓じまいしたが、分骨して作った東京都港区芝にある増上寺のお墓は残っていた。本来祖父の子ども達(高齢者となった子ども達)が引き継ぐか墓じまいを決めるべきだが、わたしか住む港区と同じ区域にあるので、孫である自分が引き継ぐことにした。
墓じまいするコスト負担より、維持コストを負担した方が問題が先送りできると考えた。
だが、契約主体となった自分が自分の子どもや子孫に迷惑をかけないように、自らが亡くなる前に、葬式代と三回忌までの法要代と墓じまいの前払いをして、自分の代で終わらせるつもりだ。
◆やたらとバズった記事↓
葬祭儀々: 21世紀的な永代供養を考える